≪韓国渡航に関するビザ≫

≪韓国渡航に関するビザ≫

新型コロナウイルスの感染拡散による感染被害を最小化する為、2020 年 3 月 9 日以降、日本国籍のビザ
免除措置は停止しております。
(全ての有効な日本のパスポート(外交官パスポート及び管用パスポートを含む)所持者に対し、韓国入国の
際、ビザ免除措置が停止。)
これにより、全ての日本のパスポート所持者は、新たに韓国のビザを発行してもらわない限り、韓国へ入国
することができません。
また、駐日本国大韓民国大使館及び総領事館で、日本国籍に対して発行された既存のビザの効力も停止
しております。
そして 2020 年 4 月 5 日までに発給された全ての外国人に対する一時取材ビザ(C-1)、短期訪問ビザ(C-3)
の効力も停止されました。
短期就業ビザ(C-4)、長期ビザは引き続き有効となっております。
現在、駐日本国大韓民国大使館及び総領事館で、入国目的によりビザの申請は受付されております。
その際、申請時に申請日より 48 時間以内に医療機関から検査を受けて、特定の検査内容(発熱、咳、悪寒、
頭痛、筋肉痛、肺炎など)が記載された診断書の提出が必ず必要となります。
(※ビザ申請日の前、48 時間以内に受けた検査に限り認められます。)
また、ビザ申請の際は、国内に到着後、隔離に同意することを表する「隔離同意書」を提出しなければなり
ません。

★申請には健康状態及び入国目的の確認など、ビザ審査が強化されております。
(観光(医療観光を含む)、親族訪問など韓国訪問の必要性が緊急ではない場合は、ビザが発給されない可
能性があります。)
申請前に駐日本国大韓民国大使館及び総領事館、または所轄のお問い合わせ窓口までご確認くださいま
せ。
以上がビザに関してのお知らせとなります。

次に韓国への入国に関してのご案内。

≪現在の入国手続≫
⓵ 海外から入国する全ての皆様(韓国籍含む)は、出発日時基準 72 時間以内に発行された PCR 陰性確
認書の提出が必要となります。
※RT-PCR(Real Time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction)方式のみ認定。
※検査機関で発行する英語又は韓国語診断書の原本、又は(現地語の場合)韓国語又は英語翻訳本
と翻訳認証書類(翻訳認証文)の提出が必要。但し、人道目的や公務国外出張目的の隔離免除対象韓
国籍の方は例外。

⓶ 到着後、全ての入国される皆様は、機内で配られた健康状態質問書と特別検疫申告書を作成いただ
きます。

⓷ 検疫時に PCR 検査を受けていただきます。
<検査結果が陽性の場合>
・病院または生活治療センターに移送し隔離治療を実施。
<検査結果が陰性の場合>
・韓国籍及び長期滞在の外国人の方は、14 日間自宅での隔離を実施。(韓国国内に滞在できる場所が
無い場合や、自宅での隔離が難しい場合は施設での隔離となります。)
短期滞在の外国人の方は、14 日間施設での隔離。(施設隔離費用 1 日最大 15 万ウォン)

⓸ 韓国国内での滞在先の住所と連絡可能な電話番号(携帯電話)を申請していただきます。
※入国されるご本人様の携帯電話に、「自己隔離者安全保護アプリ」又は「自己診断アプリ」のインスト
ール有無や、連絡先(携帯電話)が合っているかを確認するためその場で入国される方に発信されま
す。
電話番号がない場合は入国拒否となる場合があります。
※関連アプリをインストールした後、特別検疫申告書に記載したものと同じ内容をアプリに登録してくだ
さい。
連絡先など内容に変更があった場合は直ちに修正してください。

⓹14 日間の隔離
(隔離期間中、毎日自己診断の内容をアプリに入力しなければなりません。その為、毎日SMSが送られ
ます。)

⓺14 日間の隔離解除前に、追加の PCR 検査を実施。


●駐日韓国大使館ホームページ
http://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/index.do


●在韓国日本国大使館ホームページ
https://www.kr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html