日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限は、下記にてご確認ください。(現在3月13日 時点)
ただし新型コロナウイルスをめぐる各国の対応策は極めて流動的ですので,
海外への渡航を検討される際には,各国当局のホームページを参照する他,在京大使館に確認する等,最新の情報を十分に確認してください。
既に各国に滞在されている方々は,各在外公館ホームページ,各在外公館から届くお知らせ等を随時確認し,国内で実施されている行動制限措置等について,最新の情報を入手してください。
1.感染者確認国・地域(注:日本を含む)からの入国・入域制限が行われている国・地域(35か国/地域)
イスラエル | イラク | インド | エルサルバドル | オマーン | ガーナ |
韓国 | キリバス | キルギス | クウェート | クック諸島 | コモロ |
サウジアラビア | サモア | ジブラルタル | シリア | スリランカ | スロバキア |
ソロモン諸島 | 中国 | ツバル | トリニダード・トバゴ | トルクメニスタン | ニウエ |
ネパール | バーレーン | バヌアツ | フィリピン | ブータン | 仏領ポリネシア |
マーシャル | マレーシア | ミクロネシア | モンゴル | レバノン |
2.入国後に行動制限措置がとられている国・地域(76か国/地域)
【感染者確認国・地域(注:日本を含む)からの入国・入域制限が行われている国・地域】
イスラエル
- 駐日イスラエル大使館ホームページ 在イスラエル日本国大使館ホームページ
- 外国からの全渡航者(イスラエル居住者を除く)について,イスラエル保健省の指示に適合した自宅待機の証明ができる場合のみ入国を許可する。
- イラク
- 駐日イラク大使館ホームページ 在イラク日本国大使館ホームページ
- 日本,中国,イラン,タイ,韓国,イタリア,シンガポール,バーレーン,クウェート,フランス及びスペインからの,直接又は第三国を経由した外国人のイラク入国を当面の間禁止とする。
- インド
- 駐日インド大使館ホームページ 在インド日本国大使館ホームページ
- インド入国前の全ての外国籍者に対して発給されてきた査証は,3月13日から4月15日の間,効力停止となる(外交・公用査証,国際機関への査証,就労査証,プロジェクト査証以外)。なお,やむを得ない理由でインドへの渡航が必要な者については,最寄りのインド大使館/総領事館で新規の査証の申請を行う必要がある。また,2月27日以降,日本及び韓国国籍者への到着査証サービスは停止する。加えて,シッキム州については3月5日から,アルナチャル・プラデシュ州については3月6日から,それぞれ外国人への入域許可証の発給が停止となる。
- エルサルバドル
エルサルバドル在住の外国人及びエルサルバドルを接受国とする外交団を除く外国人の入国を禁止する。
駐日エルサルバドル大使館ホームページ 在エルサルバドル日本国大使館ホームページ
- オマーン
3月15日から30日間,すべての国を対象として観光査証の発給を停止する。
- ガーナ
- 駐日ガーナ大使館ホームページ 在ガーナ日本国大使館ホームページ
- 3月4日から,在京ガーナ大使館において,ガーナ入国査証申請のうち,必須でない渡航者への査証関連事務を当面の間停止する。
- 韓国
- 駐日韓国大使館ホームページ 在韓国日本国大使館ホームページ
- 3月9日から,日本に対する査証免除措置と既に発給された査証の効力を停止する。
- キリバス
感染が確認されている国(注:日本を含む。)からの渡航者は,非感染国・地域において少なくとも直近14日間滞在しない限り入国を禁止する。また,これらの渡航者は医療診断書を提出するとともに,及び/又は新型コロナウイルスに感染していないことを証明しなければならない。
- キルギス
- 駐日キルギス大使館ホームページ 在キルギス日本国大使館ホームページ
- 過去30日間に,日本,中国,イラン,韓国及びイタリアに滞在していた全ての外国人は入国を禁止する。
- クウェート
日本,中国,香港,イラン,イラク,韓国,タイ,イタリア,シンガポールからの渡航者及び14日以内に渡航歴のある者は入国を禁止する。14日以降,クウェート発着の全ての航空便を停止す る(貨物便を除く)。
駐日クウェート国大使館ホームページ 在クウェート日本国大使館ホームページ
- クック諸島
過去14日以内に日本,中国,香港,台湾,マカオ,シンガポール,韓国,マレーシア,タイ,インドネシア,フィリピン,ベトナム,カンボジア,ラオス,イタリア及びイランに滞在していた者は,入国を禁止する。
- コモロ
感染者が確認された国(注:日本を含む)からの渡航者は,非感染国・地域において少なくとも14日間の検疫が求められる。
駐日コモロ大使館ホームページ 在コモロ日本国大使館ホームページ
- サウジアラビア
- 駐日サウジアラビア大使館ホームページ 在サウジアラビア日本国大使館ホームページ
- 観光査証等での入国が禁止されている。ただし,過去14日以内に中国,イラン,UAE,クウェート,バーレーン,レバノン,シリア,韓国,エジプト,イタリア,イラク,フランス,ドイツ,スペイン,トルコ,オマーンに滞在していないことを条件に,公用旅券の場合は,G20査証,一般旅券の場合は就労査証及び長期滞在許可証があれば入国が認められる(現場レベルで対応が一致しておらず,入国できないケースも見られる。)。
- サモア
特定の国(注:日本を含む。)を出発又は経由してサモアに渡航する場合は,最終渡航地において自らの検疫のため14日間滞在し,サモアに最終的に渡航する前の3日以内に健康診断を受けなければならない。
- ジブラルタル
- ジブラルタル当局ウェブサイトの報道発表
- 日本を含む16の国・地域を「危険国」としてリストアップし,過去14日以内にこれらの国・地域へ渡航したことのある者に対して,ジブラルタルに入る際にその事実を申告することを義務づける。また,ジブラルタル当局は,過去14日以内に上記の「危険国」からジブラルタルへ渡航しようとする者に対して,その入域を拒否できる。
- シリア
感染者の報告された全ての国(注:日本を含む。)からの,査証上入国目的が「観光」である全渡航者の入国を禁止する。ただし,シリア居住資格保持者の帰国時は,その居住資格を証明する書類を提示することで入国を許可する。
駐日シリア大使館ホームページ 在シリア日本国大使館ホームページ
- スリランカ
現地時間3月14日正午から,一般旅券を保有する外国人に対する到着査証の発給を停止する。スリランカに入国する必要性のある外国人は,事前の査証申請を行うことが要請される。外交,公用旅券保持者は同措置の対象外となる。
駐日スリランカ大使館ホームページ 在スリランカ日本国大使館ホームページ
- スロバキア
恒久的な住所もしくは現住所をスロバキアに有している者,又はスロバキアのパスポートを所持している者以外は入国できない。
駐日スロバキア大使館ホームページ 在スロバキア日本国大使館ホームページ
- ソロモン諸島
- 在ソロモン日本国大使館ホームページ
- 感染者が確認された国(注:日本を含む。)からの渡航者は,14日 間,非感染国への滞在を義務づける。
- 中国
- 駐日中国大使館ホームページ 在中国日本国大使館ホームページ
- 3月10日から,①観光,②知人訪問,③トランジットの3つの目的による日本人の中国訪問について,15日以内の滞在であれば査証を免除する措置を一時的に停止する。商用及び親族訪問目的の中国訪問については,引き続き査証免除が適用されるが,中国国内の招待側が7日以内に発行した書類の原本を提示する必要がある。当該書類には,当事者の氏名,中国国内の担当者及び連絡方法が含まれていなければならない。
- ツバル
「高いリスク国」(注:ツバル政府の表現。日本を含む。)に渡航する者は,ツバルへの上陸3日前に新型コロナウイルスに感染していないことを証明する書類を取得するとともに,ツバル上陸前少 なくとも14日以上非感染国・地域に滞在しなくてはならない。
- トリニダード・トバゴ
- 在トリニダード・トバゴ日本国大使館ホームページ
- 2月27日から,日本,中国,イラン,イタリア,韓国及びシンガポールを出国してから14日以内の者につき入国を禁止する。
- トルクメニスタン
- 駐日トルクメニスタン大使館ホームページ 在トルクメニスタン日本国大使館ホームページ
- 日本を含む67か国等からの渡航者に対し,査証・招へい状の発給を原則停止する(人道上の理由あるいは緊急性・必要性により発給の可能性あり)。
- ニウエ
過去14日以内に,日本,中国,香港、マカオ,台湾,イラン,イタリア,シンガポール,韓国,インドネシア,タイに滞在していた者は,ニウエ政府からの承諾書がない限り,入国を拒否される。
- ネパール
- 駐日ネパール大使館ホームページ 在ネパール日本国大使館ホームページ
- 3月10日から,日本,中国,イラン,イタリア,韓国国籍者に対する到着査証の発給を一時停止する。また,同国の国籍者の査証申請時及び入国審査時に新型コロナウイルスに感染していない旨が記載された7日以内に作成の健康証明書の提出を求める。
- バーレーン
- 駐日バーレーン大使館ホームページ 在バーレーン日本国大使館ホームページ
- 滞在許可を得ておらず,かつ過去14日以内に日本,中国,イラン,タイ,シンガポール,マレーシア,韓国,イタリア,イラク,レバノン及びエジプトに滞在歴のある者の入国を禁止する。
- バヌアツ
- 在バヌアツ日本国大使館ホームページ
- 過去14日以内に日本,中国,台湾,香港,マカオ,韓国,シンガポール,イラン及びイタリアを出発した者は,更なる告知があるまでバヌアツへの入国を禁止する。また,これらの国・地域を出発した後に14日間を異なる国・地域で過ごした者は,必ず登録された医師からコロナウイルスへの感染とみられる呼吸器疾患がないことを証明する健康診断書を取得しなければならない。
- フィリピン
12日,日本を含む国内感染発生国からの渡航者(フィリピン人(外国人配偶者及び子弟を含む),永住査証所持者,外交査証所持者は除く)の入国制限を決定。
駐日フィリピン大使館ホームページ 在フィリピン日本国大使館ホームページ
- ブータン
- 在ブータン日本国大使館ホームページ
- 3月6日から2週間,公用目的を含む全ての渡航者(国際機関職員や現地での就労許可を有する者を除く)の入国を制限する。
- 仏領ポリネシア
- フランス領ポリネシア保健省プレスリリース
- 3月2日以降,仏領ポリネシア行きのフライトへの全ての搭乗者(乗務員含む)に対して,コロナウイルス感染の兆候がないことを証明する,5日以内に発行された健康診断書を搭乗時に提出すること義務付ける。
- マーシャル
- 在マーシャル日本国大使館ホームページ
- 日本,中国,香港,マカオ,韓国,イタリア,イラン,ドイツ,フランス及びスペインから2019年12月31日以降に渡航した者の入国を禁止する。3月22日まで全ての国から空路での入国を禁止する。
- マレーシア
- 駐日マレーシア大使館ホームページ 在マレーシア日本国大使館ホームページ
- 入国前14日間に日本の北海道,イタリアのロンバルディア,ヴェネト,エミリア=ロマーニャ,イランのテヘラン,ゴム,ギーラーンに滞在した全ての者(マレーシア国民,永住者,マレーシア人配偶者パス及びマレーシア学生パスを有するものは除く)は,一時的にマレーシアへの入国を禁止する。
- ミクロネシア
感染者が確認された国(注:日本を含む。)からの渡航者は,非感染国・地域に少なくとも直近14日間滞在しない限り入国を禁止する。
駐日ミクロネシア大使館ホームページ 在ミクロネシア日本国大使館ホームページ
- モンゴル
過去14日以内に,日本,韓国,イラン及びイタリアに滞在歴のある外国人・無国籍者の入国を禁止するとともに査証申請・発給を停止する(ただし,韓国,日本,イラン及びイタリアでの通過歴のみの場合は,入国が許可される。)。
駐日モンゴル大使館ホームページ 在モンゴル日本国大使館ホームページ
- レバノン
- 【入国後に行動制限措置がとられている国・地域】
- 在レバノン日本国大使館ホームページ
- 感染が確認されている国(注:日本を含む。)からの入国を停止し,当該国からレバノン行き航空便への搭乗(レバノン経由便を含む。)を制限する(レバノン人とその家族,レバノン居住外国人等は対象外。)
- アイルランド
過去14日以内に感染地域(日本,中国,香港,シンガポール,韓国,イラン,イタリア北部)に滞在した者で,症状が出ているものは,かかりつけ医等に電話の上,自己隔離を行い,他者との接触を避けることを推奨する。
駐日アイルランド大使館ホームページ 在アイルランド日本国大使館ホームページ
- アゼルバイジャン
外国からの全渡航者に対しサーモスキャンを実施する。発熱が確認されれば追加的に検査を行い,コロナウイルス感染の疑いがあれば指定病院に移送される。病院検査の結果次第で14日間から29日間の検疫観察を受ける。
駐日アゼルバイジャン大使館ホームページ 在アゼルバイジャン日本国大使館ホームページ
- アルゼンチン
感染国(日本,中国,韓国,イラン,イタリア,スペイン,フランス,ドイツ)からの入国者は,14日間自宅に待機し,公共の場に行かないことが推奨される。
駐日アルゼンチン大使館ホームページ 在アルゼンチン日本国大使館ホームページ
- アルバニア
入国時に渡航歴及び体調に関する質問,体温検査が実施され,感染が疑われる場合には,別室にて医師,看護士からの問診等が行われ,自宅待機,感染症指定病院への移送,サンプル採取等の対応が判断される。
駐日アルバニア共和国大使館ホームページ 在アルバニア日本国大使館ホームページ
- アルメニア
- 駐日アルメニア大使館ホームページ 在アルメニア日本国大使館ホームページ
- 全ての入国者に対して検温及び「アドレスカード」(過去14日間に滞在した国の情報含む)の提出を求めた上で,電話にて14日間問診を行う。入国後,感染が確認された場合は原則病院等において隔離措置をとる。その後,陰性となった後も,最大14日間医療的観察下に置かれ,居所からの移動が制限される。
- イスラエル
- 駐日イスラエル大使館ホームページ 在イスラエル日本国大使館ホームページ
- 外国からの全渡航者に対し,入国日から14日間の自宅待機を義務付ける。これまで保健省から指示のあった国・地域(日本,中国,韓国,タイ,香港,シンガポール,マカオ,イタリア,
- フランス,ドイツ,スイス,スペイン,オーストリア等)から既に入国済みの渡航者は,引き続き14日間の自宅待機が義務付けられる。
- イラン
入国時に発熱等の症状があった場合,感染国への渡航歴を勘案しつつ,酸素濃度計による検査を実施する。酸素飽和度が93%未満の場合,出発国に送還する。
駐日イラン大使館ホームページ 在イラン日本国大使館ホームページ
- インド・ケララ州
日本,中国,シンガポール,タイ,マレーシア,ベトナム及び韓国からの渡航者で感染しているリスクの高い者(感染者と接触のあった者,感染者と半径1メートル以内にいた者等)に対し,入国後28日間の自宅待機措置をとる。
駐日インド大使館ホームページ 在インド日本国大使館ホームページ
- ウクライナ
- 駐日ウクライナ大使館ホームページ 在ウクライナ日本国大使館ホームページ
- 入国時に検査を実施し,発熱等の症状が確認された場合,医師の監督の下に隔離され,詳細な検査を実施する。
- ウズベキスタン
日本を含む対象国(14か国)から入国する者に対しては,自宅またはホテル等,滞在地における14日間隔離措置を義務付けられ,家族以外の人々との接触,公共の場への外出が禁止される。隔離期間中,医療従事者が,健康診断,検温,血圧測定及び問診を実施する。隔離期間終了後,医療従事者による10日間の電話による健康状態のチェックが行われる。また,入国時,行動制限及び衛生管理に関する規則を遵守すること,並びに遵守できなかった場合に刑法上の刑罰を負うことについての誓約書の提出が求められる。
- エクアドル
全渡航者に対して,自動体温測定検査,呼吸器系疾患症状の有無の検査が行われる。発熱や咳の症状を有する者は,診察を受ける。検疫を受け,医師の判断により検査を要すると認められた場合は,検査結果が判明するまでの間,ホテルや自宅での隔離措置を求められる場合がある。
駐日エクアドル大使館ホームページ 在エクアドル日本国大使館ホームページ
- エチオピア
- 駐日エチオピア大使館ホームページ 在エチオピア日本国大使館ホームページ
- 入国後14日間,自主的な自宅隔離を推奨。
- ガイアナ
- 在ガイアナ日本国大使館ホームページ
- 日本からの渡航者に,着陸後機内にてヘルス・スクリーニングを実施する。このスクリーニングによって感染の疑いがある場合は,保健省の施設に隔離され,検査を実施する。
- カメルーン
入国時に発熱が認められた場合,指定病院に搬送され,14日間隔離。
- 北マケドニア
WHOリストの中リスク国(3月10日時点で日本を含む37か国が対象)からの入国者は,14日間自主隔離が義務づけられる。
- ギニア
入国時に発熱など症状が認められた場合,検査を実施する。
- キプロス
- 在キプロス日本国大使館ホームページ
- 14日以内に日本への渡航歴がある場合,自宅又は保健省が指定する施設で自主隔離し,電話によるモニターを受ける。外部との密接な接触,移動を避ける。
- キューバ
新型コロナウイルスの感染地域からの全渡航者は,入国時に身元を確認され,同感染症の症状を呈していない場合,14日間,一時医療対応による経過観察を受ける。また,入国時に同感染症の症状を呈している場合,14日間の治療と隔離のため,各地の病院の呼吸器疾患治療室に移送される。
駐日キューバ大使館ホームページ 在キューバ日本国大使館ホームページ
- クロアチア
日本,中国,韓国,イタリア,香港,シンガポールからクロアチアに入国する全渡航者は14日間自主隔離の義務を負う。
駐日クロアチア大使館ホームページ 在クロアチア日本国大使館ホームページ
- ケニア
- 駐日ケニア大使館ホームページ 在ケニア日本国大使館ホームページ
- 入国時に発熱が認められた場合は,医師による診断の上,医療機関で隔離する。
- コートジボワール
- 在コートジボワール日本国大使館ホームページ
- 外国からの全渡航者に対して体温計測と消毒を課し,発熱等の症状が確認された場合,隔離の上で検査を実施する。
- コスタリカ・各航空会社から事前に乗客の出発国を確認した上で,上記5か国からの乗客は,先に降り,バスに乗せられ特別室に送られる。・症状が無い場合,所定のフォーマットに情報を入力し入国する。・症状が確認された場合,空港から近い国立病院に搬送され隔離される。
- 在コスタリカ日本国大使館ホームページ
- ・入国後2週間,保健省が定期的に連絡を取り,症状の有無を確認する。
- ・空港に詰めている保健省の医師が症状の有無を確認する。
- コスタリカ入国前の14日間に,日本,中国,韓国,イタリア及びイランを訪れていた場合,以下の措置を実施する。
- コソボ
全渡航者に対して入国時に体調等に関する質問,体温検査が実施され,感染が疑われる場合には,別室にて保健当局からの問診等が行われる。その結果,引き続き感染が疑われる場合には,指定病院に搬送され,更なる検査が実施される。
駐日コソボ大使館ホームページ 在コソボ日本国大使館ホームページ
- コロンビア
日本,韓国,イラン,エクアドル,米国及びドイツに14日以内の滞在歴のある渡航者に対し,空港において検査を実施し,発熱の症状があれば医療機関等に移送する措置をとる。中国,イタリア,スペイン及びフランスからの入国者には,14日間の自主隔離を要請する(隔離に応じない外国人に対しては,国外退去命令等が出される可能性がある。)。
駐日コロンビア大使館ホームページ 外務省海外安全ホームページ(コロンビア)
- コンゴ民主共和国
入国時に症状(発熱,せき等)が認められた場合,医療施設に移送され,検査を行う。検査の結果,陽性反応が出た者については隔離され,陰性の者は解放される。
駐日コンゴ民主共和国大使館ホームページ 在コンゴ民主共和国日本国大使館ホームページ
- ザンビア
渡航者に対して,入国時,問診票の記入及び検温等のスクリーニングが実施される。発熱がある場合は,別室で医師の診察を受け,必要と判断された場合は指定の施設で隔離される。
- ジブラルタル
- ジブラルタル当局ウェブサイトの報道発表
- 日本を含む国・地域から入国してから14日以内の場合は,最低14日間の自己隔離,及び111(コロナ関係ヘルプライン)への連絡を義務づける。
- ジョージア
全渡航者に対し,空港・国境検問所においてサーモスキャナー等を利用した体温計測の検査を実施する。37.5度以上の発熱がある場合や重篤な咳などの症状が確認された場合には,国籍を問わず医療機関へ隔離され,詳細な検査の受診を義務付ける。この検査は通常12時間以内に結果が判明し,医療従事者によって隔離の終了か継続,送還等の判断がなされる。
駐日ジョージア大使館ホームページ 在ジョージア日本国大使館ホームページ
- ジンバブエ
- 在ジンバブエ日本国大使館ホームページ
- 入国時に38度以上の発熱が認められた場合,医療機関に搬送され,検査を受ける。陰性が確認されるまで同施設に隔離する。
- スーダン
入国時に体温検査を実施する。感染の疑いがない場合は入国可能であるが,14日間保健省に対して異常の有無を毎日電話連絡することを義務付ける。
駐日スーダン大使館ホームページ 在スーダン日本国大使館ホームページ
- スロバキア
全渡航者は検温,質問票を記入する。38度以上の発熱者には旅行中の病歴について問診が行われ,感染が疑われる場合には空港から病院へ直接搬送され,隔離される。
駐日スロバキア大使館ホームページ 在スロバキア日本国大使館ホームページ
- 赤道ギニア
- 在赤道ギニア日本国大使館ホームページ
- 感染国(注:日本を含む。)からの渡航者は,症状の有無に関わらず政府指定の施設において一律14日間隔離する。
- セネガル
入国時に症状が認められた場合,診察・検査の後,14日間の健康監視下に置く。
- セントクリストファー・ネービス
- 在セントクリストファー・ネービス日本国大使館ホームページ
- 日本,中国,イタリア,香港,シンガポール,韓国を出発してから14日以内の者に対し渡航の自粛を要請する。仮に対象地域から入国する場合は,海空港にてスクリーニングが実施され,保健師による監視,または,自宅,もしくは,危険性の評価に基づき指定施設において検疫措置を実施する。
- セントビンセント
日本,中国,香港,シンガポール,マカオ及び韓国からの渡航者について14日間の検疫措置を実施する。
- セントルシア
14日以内に日本,中国,香港,韓国,イタリア及びシンガポールへの渡航歴がある者は,14日間,特定の検疫施設にて隔離する。
- タイ
感染地域(注:日本を含む。)からの渡航者に対し,14日間の自己観察(1日2回検温を行い,呼吸器症状と発熱がある場合には,すぐに地域の保健当局に報告)が求められている(必ずしも自宅待機は要請されていない)。また,入国時に発熱及び呼吸器症状が確認された場合は,ウイルス検査が実施される。陽性の場合は,タイの医療機関で隔離・入院治療となる。陰性の場合,入国後14日間の自己観察が要請される。
- 台湾
日本,シンガポール,フランス,ドイツ及びスペインからの渡航者に14日間の自主健康管理(検温・マスク着用等)を要請する。
台北経済文化代表処 公益財団法人日本台湾交流協会 台北事務所
- タジキスタン
日本,イタリア,イラン,韓国及び中国からの渡航者に対して,入国後タジキスタン内の施設で14日間の隔離措置を実施する。
- 中国
各地の詳細については,こちらのリンクをご覧ください。
- チリ
入国者に対し,過去30日の渡航履歴と健康状態の申告義務が課される。感染の疑いが高い,あるいは関連症状が見られる場合は医療機関に搬送され検査を義務づける。その上で,「低リスク者」(感染国(日本を含む57か国・地域)からの渡航者のうち,①罹患者や死者と接触していない者,②感染の兆候を示す者から1メートル以上離れて行動した者)に対し,自己観察及び発症した場合の速やかな報告を指示する。「高リスク者」(罹患者と,①居所や職場,教室,会議室等を共有した者,②1メートル以内の距離で接した者)に対しては,低リスク者への指示に加え,14日間の隔離を行う。
- トーゴ
- 在トーゴ日本国大使館ホームページ
- 入国する全渡航者に対して,保健省職員による観察が行われるとともに,38度以上の発熱など,新型コロナウイルス感染を疑う症状がある場合は,隔離の上で検査が実施される。
- トルクメニスタン
- 駐日トルクメニスタン大使館ホームページ 在トルクメニスタン日本国大使館ホームページ
- (既に有効な査証により入国した場合)空港において検査を実施し,問題があると判断された場合,医療機関にて24日間の隔離措置をとる。なお,全ての国際線の離発着はトルクメナバット国際空港(アシガバット中心部から約600km)となる。
- トルコ
入国時・滞在中に感染が疑われた場合は,医療機関で感染の有無が判明するまで隔離する。(注:国籍によらない一般的な防疫措置)
駐日トルコ大使館ホームページ 在トルコ日本国大使館ホームページ 在イスタンブール日本国総領事館
- ナイジェリア
症状の有無にかかわらず,14日間自宅にて自主隔離を義務付ける。
駐日ナイジェリア大使館ホームページ 在ナイジェリア日本国大使館ホームページ
- ニジェール
感染例のある国からの入国者は,14日間自主隔離を義務付ける。
- ネパール
- 駐日ネパール大使館ホームページ 在ネパール日本国大使館ホームページ
- 特定の国(注:日本を含む。)からの渡航者は,サーモスキャンの結果,発熱等が確認される場合,病院にて検査と治療を実施する。
- バーレーン
- 駐日バーレーン大使館ホームページ 在バーレーン日本国大使館ホームページ
- バーレーンに滞在許可を有する者で,過去14日以内に日本,イラン,タイ,シンガポール,マレーシア及び韓国に滞在した者は,検査で陽性の場合、入国後の14日間の自宅待機を義務付ける。
- パラグアイ
空港において検診を実施し,発熱等の症状が確認された場合,医療機関等に移送する。また,3月6日以降,新型コロナウイルス感染確認国からの渡航者は,14日間は他人との接触回避,自宅待機等の感染拡大予防行動を推奨する。
駐日パラグアイ大使館ホームページ 在パラグアイ日本国大使館ホームページ
- パレスチナ
日本,中国,韓国,マレーシア,マカオ,シンガポール,台湾,タイ,香港,イラン,シリア,レバノン,イラク,イタリア,バーレーン,クウェート及びオマーン出国後,14日間が経過するまでは,検疫措置(医療機関等における隔離措置または自宅待機)を実施する。
駐日パレスチナ常駐総代表部 現地大使館からの最新安全情報(在イスラエル日本国大使館ホームページ)
- バングラデシュ
新型コロナウイルス感染発生国からの渡航者に対し,14日間の自宅待機を推奨する。
駐日バングラデシュ大使館ホームページ 在バングラデシュ日本国大使館ホームページ
- ブータン
- 在ブータン日本国大使館ホームページ
- 新型コロナウイルス感染発生国への渡航歴のある者について,疑わしい症状が認められる場合,14日間の検疫措置をとる。
- ブルガリア
感染国(注:日本を含む。)からの渡航者に対して入国時に検査を実施し,発熱等の症状が確認された場合,医師の監督の下に隔離の上,詳細な検査を実施する。
陽性の場合には14日間の隔離措置が,陰性の場合でも14日間の在宅経過観察措置がとられる。
駐日ブルガリア大使館ホームページ 在ブルガリア日本国大使館ホームページ
- ブルネイ
- 駐日ブルネイ大使館ホームページ 在ブルネイ日本国大使館ホームページ
- 感染は限定的だが大規模クラスターが報告されている国・地域(日本,フランス,ドイツ,香港,シンガポール)及び局地的な感染が見られる国・地域(マカオ,マレーシア(サバ,サラワク,ラブアンを除く),英,米,ベトナム)からの渡航者は,入国後14日間の健康状態の観察を要請される。発熱等の症状があれば,現地保健センターに連絡するよう要請される。
- ブルンジ
- 在ブルンジ日本国大使館ホームページ
- 3月6日以降,日本,ドイツ,中国,韓国,フランス,スペイン,イタリア及び,イランからの渡航者を14日間隔離する。
- ベトナム
3月7日から,入国する全ての渡航者に対し紙/オンラインでの医療申告を義務付ける。また,非感染流行国(注:日本を含む。)からの渡航者について発熱等が確認された場合,帰国を勧告する。同勧告に従わず入国希望の場合は,医療機関での14日間の隔離を実施する。なお,感染流行国(中国,韓国,イタリア及びイラン)からの全渡航者に対し,隔離措置をとる。現時点では日本からの入国は隔離措置の対象となっていないものの,日本人がトランジット等でこれらの国を経由して入国する場合,隔離措置の対象となる可能性がある。
なお,ハイフォン市では,感染拡大している国(日本,中国,韓国,イタリア及びイラン)からの渡航者は医療機関にて14日間隔離される。ただし,感染拡大している国から第三国経由で入国した者については,当該国において隔離措置を受けており,隔離措置を受けた旨の証明書を有する場合は,自己観察を行う。
駐日ベトナム大使館ホームページ 在ベトナム日本国大使館ホームページ
- ベナン
感染国(注:日本を含む。)からの全渡航者に対して,入国後14日間の自己隔離を義務付ける。
駐日ベナン大使館ホームページ 在ベナン日本国大使館ホームページ
- ベネズエラ
日本,中国,韓国,イタリア,イラン,米国,シンガポール,ベトナム,マレーシア,タイ,豪州,ドイツ,フランス,英国,クロアチア及びUAEに直近14日間に滞在した渡航者は,症状の有無にかかわらず,入国後14日間,保険省係官の自宅訪問または電話により経過観察を行う。症状がある場合は,隔離され検査を実施する。
駐日ベネズエラ大使館ホームページ 在ベネズエラ日本国大使館ホームページ
- ベラルーシ
入国時に検査を実施し,必要に応じて医療健康観察を行う。
駐日ベラルーシ大使館ホームページ 在ベラルーシ日本国大使館ホームページ
- ペルー
医療機関,空港での検疫結果で感染の疑いがある場合,ウイルス検査及び隔離を実施する。また,入国審査において,日本,中国,韓国,イタリア等の集団感染が起きている国に過去14日間滞在していた者については,別室にて診察を行われる可能性がある。
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- ボスニア・ヘルツェゴヴィナ
入国時に問診票と滞在先等・連絡先等の質問票の提出を義務付ける。症状がある場合又は感染が疑われる場合,所定の病院に搬送され,検査・隔離等の措置がとられる。
- 香港
日本等からの旅客(香港居民及び非居民)について,可能な限り入境後14日以内は家の中に留まること,外出時にマスクを着用すること等を提案する。さらに,3月14日0時(現地時間)から,過去14日間以内に北海道に滞在したすべての入境者に対し,検疫センターで14日間の検疫を実施する。
- マカオ
- (マカオ管轄)在香港日本国大使館ホームページ
- 3月10日12時(現地時間)から,過去14日以内に日本,ドイツ,フランス,スペインに滞在歴のあるすべての入境者に対し,自宅または政府指定場所で14日間の医学観察を実施する。非マカオ居民である場合,政府指定のホテルで医学観察を実施し,費用は自費となる(注:同様の措置は韓国,イタリア,イランに対して既に実施されている。)。
- マリ
- 在マリ日本国大使館ホームページ
- 空港において発熱等の症状が確認された場合,医療機関において所要の検査を実施する。陰性の場合,自宅又はホテルに待機し,公的機関による検温や問診が14日間行われる。
- マルタ
日本,中国,香港,シンガポール,イラン,韓国及びイタリア北部から到着した者への14日間の自主隔離を推奨する。
- 南アフリカ
感染が疑われた場合は,検査を実施。陽性の場合は原則14日間の隔離入院措置がとられる。
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- ミャンマー
陸路,空路での全ての渡航者に対し,検疫申告書の提出による検疫を実施する。空路の場合,到着時の体温スクリーニング検査において38度以上が確認された場合,空港にて保健当局の検査を実施する。咳,鼻水,呼吸障害等の症状がある場合,指定の病院で隔離措置をとる。
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- モナコ
日本を含む危険地域からの入国者に対して,自宅待機を推奨する。
- モルドバ
全渡航者は空港で問診票の提出が求められ,症状がある場合,市内の感染症指定病院に搬送される。
- ヨルダン
入国時に発熱が認められた場合は,必要な検査を実施。感染が疑われると判断された場合,外国籍保有者の入国を拒否する。(注:国籍によらない一般的な防疫措置)
- ラオス
入国時に発熱及び呼吸器系症状を有し,感染発生国に渡航歴を有する場合は,医療機関に移送・隔離する。また,感染発生国から入国する渡航者について,入国後14日間は体調の「自己観察期間」とし,同期間中は通勤を含む日常的な外出はできるが,人混みを避け,マスクを着用することが推奨される。感染者と濃厚接触した者(家族,職場の同僚,クラスメート等)については,入国後14日間の「居所隔離」を行うことが求められ,さらに,感染者と濃厚接触した者を含む団体渡航者は,政府指定の施設で隔離が求められる。同期間中は,外出することはできず,医療関係者の定期的なチェックを受けることとなる。
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- ラトビア
2月28日から,日本,中国,韓国,シンガポール,イラン,イタリアのロンバルディア州,ヴェネト州,エミリア=ロマーニャ州及びピエモンテ州からの渡航者に,14日間自身において健康状態の観察(1日2回の検温を推奨)を求める。その期間中に,感染が疑われる症状(高熱,咳,喉の痛み,呼吸困難等)が発生した場合,可能であれば家族や他の人との接触を避け,速やかに113(救急番号)に連絡し,症状,症状の発生している期間やコロナウイルス感染地域への渡航歴を伝えることを求める。その後,病院から医療従事者が派遣され検査が行われ,検査結果は24時間以内に本人に通知される(注:症状の無い方に対し,当局等への健康状態の報告を義務づけたり,行動の制限を課すものではない。)。
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- リトアニア
日本,中国全土,イタリア,香港,イラン,韓国等からの入国者に対して,出国日から14日間は,可能な限り自宅(ホテル)待機を行い,濃厚接触は避け,健康状態を観察することを推奨する。また,上記地域からの入国者は,リトアニア国内における連絡先を登録するよう求められる。
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- リベリア
流行国(注:感染者が一人でも確認された国,日本を含む。)からの渡航者に対して,症状の有無にかかわらず,入国直後から同国予防観察センター等で14日間の経過観察措置を実施し,隔離措置を実施する。
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- ルワンダ
感染国(注:日本を含む。)からの渡航者で発熱等の症状がある者に検査を実施し,陽性の場合は14日間隔離。陰性でも14日間の自主隔離を推奨する。
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- ロシア
感染地域から到着した者に対し,検疫官により航空機内での体温検査が実施され,発熱等の症状が認められた場合には,隔離措置の対象となる可能性がある。また,北海道からサハリン州に到着した外国人に対しては,症状の有無にかかわらず,14日間,検疫施設に留め置く措置がとられる。さらに,成田空港から到着した場合も含め,その他国際線でサハリンに到着する外国人に対しても,発熱などの症状が認められた場合には,14日間,検疫施設に留め置く措置の対象となり,この措置に応じない者に対しては行政罰が科され,強制措置がとられる。
モスクワ市内では,地下鉄駅構内などでの検疫体制が強化されており,警官からの要請による体温測定の結果,発熱などの症状が認められた場合は,国籍を問わず,微熱であっても,病院における隔離措置の対象となる可能性がある。
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