受注型企画旅行条件書

受注型企画旅行条件書(海外旅行・国内旅行)

 

この旅行条件書は、旅行業法第12条の4で定めた「取引条件説明書面」および同法第12条の5で定めた「契約書面」の一部です。お申込みの際には必ず事前にご確認のうえお申込みください。                            

 

1.旅行契約の締結および適用範囲

 

(1)お申込まれた旅行のコースは、観光庁長官登録旅行業第1902号アクトトラベル株式会社(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客さ  まは、当社と受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。

(2)旅行契約の内容・条件は、企画書面(お見積書)、本旅行条件書による他、ご出発前に別途お渡しする確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)および当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部、以下「約款」といいます。)によります。なお、当社旅行業約款は、当社ホームページ(http://www.acttravel.co.jp)に掲示しまた当社カウンターに備え置きしております。

(3)当社は、お客さまが当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する旅行に関するサービスを受けられるように手配し旅程を管理することを引受けます。

 

2.旅行契約のお申込み・予約 

 

(1)当社は、同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客さまが責任ある代表を定めたときは、その方を契約責任者として旅行契約のお申込み・予約・締結・解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体に係る旅行業務に関する取引は、契約責任者との間で行うことがあります。この場合、契約責任者は当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。また、当社は契約責任者が当該団体・グループに同行しない場合は、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

(2)企画書面(お見積書)に記載される受注型企画旅行にお申込みをしようとするお客さまは、所定の申込書(以下「申込書」といいます。)の提出と申込金のお支払いをもってお申込みいただきます。

(3)過去2年以内に、当社と旅行契約を締結したお客さままたは契約責任者は、その当時の申込書に記載された事項(特に、お客さまのローマ字のスペルでの氏名)につき、変更がないことを当社が確認できたときは、当社が保管している申込書を、今回の申込書として代用させていただくことがあります。

(4)申込金の額は以下とします。なお、申込金は後記する「旅行代金」「取消料」「違約金」のそれぞれ一部または全部として取扱います。

区 分 申込金(お1人様)
旅行代金が50万円以上 100,000円以上旅行代金まで
旅行代金が30万円以上50万円未満 50,000円以上旅行代金まで
旅行代金が3万円以上30万円未満 30,000円以上旅行代金まで
旅行代金が3万円未満 旅行代金まで

 

上記表内の「旅行代金」とは企画書面の価格表示欄の「旅行代金」と「追加代金

(1人部屋追加代金等)」の合算した金額をいいます。

(5)当社は、申込手続き完了の場合、旅行契約成立前(後)におけるお申込みの撤回(契約解除)等の連絡に係る当社の営業日・営業時間・連絡先(電話・ファクシミリ等)および連絡方法を案内します。

 

.お申込条件・参加条件

 

(1)海外旅行においては、参加の旅行に対して有効なパスポート(旅券)や、入国や通過に際し査証(ビザ)が必要となる旅行の場合には、査証(ビザ)を取得できる等、渡航先国の出入国に支障がないことを条件といたします。詳しくは第9項(海外旅行における渡航書類の取得)をご参照ください。

(2) 1人または奇数人数で参加の際は、原則として当社は他のお客さまとの相部屋を行いません。この場合1人部屋または2人部屋を1人で使用するお客さまは「1室1名利用追加代金」などをいただきます(ただし、旅行代金の条件が、1室1名利用である場合を除きます。)。

(3)お申込み時点で未成年のお客さまは、当社が別途定めた一定条件に該当する場合を除き法定代理人(親権者等)の同意書の提出が必要です。

(4)旅行開始日時点で15歳未満のお客さまは、特定コース(小・中学生のみが参加対象の旅行等)に参加する場合を除き、当該参加者の親権者等の同行が必要です。なお、親権者等が同行できない場合は、特定コースを除き当該親権者等が指定した16歳以上のお客さまの同行が必要です。(当該同行者が未成年の場合は前(3)が同様に適用となります。)また、旅行開始時点で11歳以下のお客さまのご参加は、一部コースを除き、同行者と同じクラスの航空座席を利用する場合に限ります。

(5)現在、健康を損なわれているお客さま、慢性疾患のお客さま、妊娠中のお客さま、障がいをお持ちのお客さま、その他健康上の問題を抱えるお客さままたは補助犬利用のお客さま等で、特別の配慮を必要とする場合や旅行中の歩行に際して配慮を必要とする場合は、その旨を旅行のお申込み時点で必ず当社にお申出ください。

(6)当社は前(5)の場合、当社所定の「お伺い書」または「健康診断書」の提出をお願いする場合があり、当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。なお、お客さまからのお申出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用はお客さまの負担とします。

(7)現地事情や運送・宿泊機関等の状況により、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者または同伴者の同行などを条件とさせていただく場合、旅行契約の一部を変更させていただくことがあります。

(8)妊娠中のお客さまは、ご自身の責任においてご参加をしていただきます。

(9)他のお客さまに迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申込みをお断りすることがあります。

(10)お客さまの都合により旅行の行程から離団される場合は、その旨、復帰の有無および復帰の予定日時等の連絡が必要です。その場合、離団した部分の旅行費用(第10項(1)に記載されたも の等)の払い戻しはいません。

(11)お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他の反社会的勢力であると認められるときにはお申込みをお断りすることがあります。

(12)その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。

 

 

4.お客さまとの旅行契約成立時点

 

(1)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、かつ申込金を受理した時点で成立します。

(2)なお、契約責任者と旅行契約を締結する場合においては、申込金の支払いを受けることなく旅行契約の締結を承諾することがあります。

(3)前2 項の場合は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、旅行契約は当社が当該書面を交付した時に成立」するものとします。

 

5.契約書面および確定書面(最終旅行日程表)の交付 

 

(1)契約書面とは①企画書面(お見積書)②本旅行条件書③旅行契約締結年月日を証する書面をいい、確定書面とは出発前にお渡しする最終旅行日程表のことをいいます。

(2)当社は、旅行契約成立後、速やかに契約書面をお渡しします。ただし、既にお申込み時点で前(1)①および同②の書面をお渡しした場合は、これを契約書面の一部とみなします。

(3)当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービの範囲は、契約書面および確定書面(最終旅行日程表)に記載するところによります。

(4)①旅行日程②宿泊機関の名称③最低限、日本発着に利用する運送機関の名称およびその便名等④旅行サービスの提供を最初に受けるために集合場所および時刻を設定している場合には当該場所および時刻⑤後記第18項の添乗員が同行しない場合の旅行地における当社との連絡方法等が契約書面に記載されていない場合には、これらを記載した確定書面(最終旅行日程表)をお渡しします。

(5)確定書面(最終旅行日程表)については、遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(年末年始やゴールデンウイーク等の特定時期に出発するコースを除き原則として旅行開始日の7日前までにはお渡しできるよう努力します。)なお、旅行のお申込みが旅行開始日の前日から起算して7日以降になされた場合は、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。

(6)当社は、確定書面(最終旅行日程表)をお渡しする前であっても、当社の手配状況の確認を希望するお客さまから問合わせがあった場合は、当社は、迅速かつ適切にこれに回答します。

 

6.旅行代金 

 

(1)「旅行代金」とは、以下①②の合計金額をいい、「申込金」「取消料」「違約金」および第22項の「変更補償金」のお支払いの際の基準となります。

①パンフレットの価格表示欄に「旅行代金」として表示された金額

②「追加代金」として企画書面に表示した金

7.旅行代金のお支払い期日

 

(1)第4項の旅行契約成立時点以降、海外旅行にあっては、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日(以下「支払基準日」といいます。)国内旅行にあっては、当社が指定する期日までにお支払いいただきます。

(2)支払基準日以降にお申込みされた場合は、申込時点または旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。

 

8.海外旅行における渡航書類の取得

 

(1)海外旅行の場合、旅行に必要なパスポート(旅券)、査証(ビザ)、再入国許可および各種証明書(以下「渡航書類」といいます。)の取得については、お客さまの責任でお客さまご自身で行っていただきます。

(2)海外旅行の場合、日本国のパスポート(旅券)をお持ちのお客さまの場合は、お申込みのコースに必要とされる旅券の残存期間および査証(ビザ)が必要なその国名についてはパンフレット各コースのご注意欄にパンフレット作成時点の公的機関の情報に基づき記載しています。なお、お申込時点の最新情報については、お客さまご自身でもご確認ください。

(3)海外旅行の場合、日本国以外のパスポート(旅券)をお持ちのお客さまは、自国の大使館もしくは領事館または渡航先国(乗り継ぎを行う国も含む。)の大使館もしくは領事館に査証(ビザ)の要否やパスポート(旅券)の必要残存有効期間を必ずご確認のうえ、お客さまご自身の責任において、入国に必要なパスポート(旅券)またはビザ(査証)をご用意ください。

(4)海外旅行の場合、当社の旅行業約款(渡航手続代行契約の部)の規定に基づき、当社と旅行契約を締結したお客さまからの依頼によって、当社は、渡航手続代行契約として以下の業務を行うことがあります。その場合、当社は、当社の旅行業務取扱料金をいただきます。①渡航書類の取得に関する手続き(ETAS,ESTA等の電子渡航認証システム登手続きを含む。)②出入国手続き書類の作成 ③その他前①②に関連する業務

(5)海外旅行の場合、当社は、前(4)-①~③の業務を行うことで、実際にお客さまが渡航書類を取得できることおよび関係国への出入国が許可されることを保証するものではありません。従って、当社らの責に帰すべき事由によらず、お客さまの渡航書類の取得ができず、または関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社はこれらにつき責任を負うものではありません。

 

9.「旅行代金」に含まれるもの

(1)企画書面に旅行日程として表示された以下のものが含まれています。

①航空運賃・料金(コースにより等級が異なります。また、海外旅行の場合、現地発着

プランに参加のお客さまについては、日本海外間の航空運賃・料金は含まれません。)

②船舶、鉄道等前①以外の利用運送機関の運賃・料金

③送迎バス等の代金(空港、駅、埠頭と宿泊ホテル間)、都市間の移動バス等の代金ただし、旅行日程に「お客さま負担」と記載してある場合を除きます。

④観光・視察の代金(バス等の代金、ガイド・通訳・日程表に入場と記載された施設の入場代金等)

⑤ホテル等に係る宿泊代金、税金、サービス料金(特に記載がない限り、海外旅行の場合、2人部屋をお2人で使用することを基準とします。)

⑥食事に係る代金(機内食は除外)、税金、サービス料金

⑦航空会社が定める個数・重量の無料手荷物許容範囲内の受託手荷物運送料金(座席のクラスや搭乗区間により異なります。例えば、海外旅行の場合、日本航空国際線エコノミークラスのみご利用のコースの区間は、お1人さまにつきスーツケース2個〔各23kg以内〕)。航空会社によっては別途定める受託手荷物運送料金が必要となる場合がありますので詳しくは係員におたずねください。手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続きを代行するものです。

⑧旅程管理業務を行う者(添乗員)同行コースでの添乗員同行費用・代金

⑨燃油サーチャージ(航空会社の定める燃油サーチャージの増額・減額・廃止があった場合も追加徴収および返金はいたしません。)

⑩その他企画書面等の中で含まれる旨表示したもの

(2)上記のものはご旅行中にお客さまの都合により利用しなくても払戻しの対象とはなりません

 

10.「旅行代金」に含まれない主なもの

 

(1)第9項に記載したものの他は旅行代金には含まれずその一部を以下に例示します。

①海外旅行の場合、渡航手続諸経費(パスポート(旅券)・ビザ(査証)の取得料金、予防接種料金および渡航手続代行料金)

②日本国内における自宅から発着空港等までの交通費や旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費等

③空港諸税、空港施設使用料、空港旅客保安サービス料および旅客取扱使用料等

(以下「空港諸税等」という。)

④一部航空会社が設定する受託手荷物運動料金および有料の機内食・飲み物・機内サービスなどの料金

⑤超過手荷物料金(航空会社が定める規定の重量・容積・個数の超過分)

⑥クリーニング、電話に係る料金、インターネット利用料金、ホテルのボーイ、メイド等へのチップ、その他追加飲食等の個人的諸費用

⑥傷害、疾病に関する医療費等

⑦「オプショナルツアー」等と呼称し、現地にて現地旅行会社等が希望者のみを募って実施する小旅行の料金

⑧その他企画書面等の中で「○○料金」と称するもの

⑨国内旅行傷害保険または海外旅行保険の保険料

 

11.追加代金 

 

(1)「追加代金」とは以下をいいます。(あらかじめ旅行代金に含めて表示した場合を除きます。)

①お客さまの希望および1人または奇数人数で参加する際に、1人(2人)部屋を1人で使用することを保証するための「追加代金(1室1名利用追加代金)」

②たとえばスタンダードクラスルームからスイートルームへの変更のようなお部屋の等級アップに関する「グレードアップ追加代金」

③「延泊プラン」と称するプランを設けた際の延泊代金

④「上級エコノミークラス、ビジネスクラス、ファーストクラス追加代金」などと称する航空機使用座席の等級変更に要する差額運賃

 

12.旅行契約内容の変更  

(1)当社は旅行契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、また、お客さまに固有の事情が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。

(2)前(1)の場合は、変更の事由に当社が関与し得ないことおよび契約内容の変更との相当因果関係を事前に説明します。ただし、緊急の場合においてやむを得ない場合は、変更後に説明します。

 

13.旅行代金の額の変更

 

(1)利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額される場合、当社は、その増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、または減少することがあります。

(2)前(1)により旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客さまにその旨を通知します。

(3)当社は、前(1)により運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。

(4)当社は、第12項に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用の減少または増加が生じる場合は、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。この「旅行の実施に要する費用」には当該契約内容の変更のために提供を受けられなかった運送・宿泊機関等が提供する旅行サービスに対する取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わねばならない費用を含みます。

(5)前(4)により、旅行の実施に要する費用の増加が生じる場合で、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸施設の不足が発生したこと(以下「オーバーフロー状態」といいます。)によるときは旅行代金の額の変更をいたしません。

(6)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレットに記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、パンフレットに記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

 

14.お客さまの交替 

(1)お客さまは、当社の承諾を得て、旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。ただし、適用される運賃規則、航空機・ホテル等の空き状況その他の事由により、お客さまの交替ができないこともあり、この場合は、当社は、お客さまの交替をお断わりすることがあります。

(2) 取消料対象期間内にこの交替のお申出があり当社が承諾した場合も、第 15 項(1) (ア)に定めた取消料のお支払いに替え当社に交替する手数料として、交替を受けるお客さま1人あたり譲渡人にかかる取消料相当額の半額をお支払いいただきます。

(3)航空運賃に差額または旅行の実施に要する費用の増加が発生するときはあわせてその費用もお客さまの負担とします。

(4)旅行契約上の地位の譲渡の効力は前(1)の承諾を得て、かつ手数料または諸費用を当社が受理した時に生じます。ただし、手数料不要の場合は承諾時に生じます。

(5)海外旅行の場合、お客さまのローマ字による氏名を申込書に記入される際は、必ずご旅行時に使うパスポート(旅券)に記載されたとおりに正しく記入ください。もしお客さまが間違えて記入され正しいスペルに修正する場合は、お客さまの交替があったものとして前(2)の交替に要する手数料をお支払いいただくことがあります。なお、運送・宿泊機関の事情により、氏名のスペルの修正が認められない場合は、お客さまによる旅行契約の解除があったものとみなします。

15.旅行契約の解除・払戻し(旅行開始前)

(1)旅行開始前

①旅行開始前のお客さまの解除権

(ア)お客さまは第 4 項により旅行契約が成立した後は、いつでも以下の区分により定められた取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。

 

日本出国時または帰国時に航空機を利用するときおよび海外発着旅行のとき>

旅行契約の解除期日 取消料(お1人様)
[1] 旅行契約が成立した時から旅行開始日の前日から起算してさかのぼって31日目に当たる日まで([2]~[4]に掲げる場合を除く) 企画旅行に相当する金額
[2] 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日から3日目に当たる日まで ([3]・[4]に掲げる場合を除く) 旅行代金の20%
[3] 旅行開始日の前々日以降([4]に掲げる場合を除く) 旅行代金の50%
[4] 旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100%

 

 

 <国内旅行のとき>

旅行契約の解除期日 取消料(お1人様)
[1] 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日から8日目に当たる日まで([2]~[5]に掲げる場合を除く) 旅行代金の20%
[2] 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日から前日に当たる日まで ([3]~[5]に掲げる場合を除く) 旅行代金の30%
[3] 旅行開始日の前日([4].[5]に掲げる場合を除く) 旅行代金の40%
[4] 旅行開始日の当日([5]に掲げる場合を除く) 旅行代金の50%
[5] 旅行開始後の解除または無連絡不参加  旅行代金の100%

 

(注1)「旅行契約の解除期日」とは、日本発着・現地発着・国内旅行であるかを問わず、お客さまが当社の営業日、営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。(お申し出はファクシミリ、電子メールなどによるものも含まれます。)お申出の期日により取消料の額に差が生じることもありますので、当社の営業日、営業時間、連絡先(電話番号、ファクシミリなど)および連絡方法はお客さま自身でも必ずお申込み時点にご確認願います。

(注2)海外旅行の場合、「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日までおよび7月20日から8月31日までをいいます。

(注3) 上記表内の「旅行代金」とは企画書面等の価格表示欄の「旅行代金」と「追加代金」の合算の金額をいいます。

(注4) 本体のコースに付加する「追加プラン」のみを単独でお取り消しの際も取消料を算出することがあります。その場合の「出発日」は本体の出発日とします。

(単独のお取り消しで取消料がかかる「追加プラン」は該当箇所に記載があります。)

(注5)上記表内の「旅行開始後」とは、下記のとおりとします。
a.当社が旅行開始日に「受付」を行う場合は「受付」完了後をいいます。

b.「受付」を行わない場合は、最初に受ける旅行サービスが航空機のときは、当該航空機に搭乗する空港における乗客のみが入場可能な「手荷物検査場」での手荷物検査等の完了後をいいます。

  1. 最初に受ける旅行サービスが航空機以外のときは、当社の旅行業約款別紙特別補償規程第2条第3項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。

(注6)上記表内の「無連絡不参加」とは、お客さまが、参加した場合における上記a.b.c.の旅行開始時刻と推定される時刻までにお客さまから旅行契約の解除のお申出がなく旅行に不参加になることをいいます。

 

(イ)旅行契約成立後にコースまたは出発日を変更された場合も上記の取消料の対象となります。

(ウ)海外旅行の場合、パスポート(旅券)、査証(ビザ)、再入国許可および各種証明書(以下「渡航書類」といいます。) の取得ができない、またパスポート(旅券)、の残存有効期間が満たないことで、旅行の参加が不可能となったときは、お客さまは、前(1)①(ア)に従い取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除するとことができます。

(エ)以下に該当する場合は取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。

a.旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第22項の表の左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。

b.第13項(1)に基づき旅行代金が増額されたとき。

c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合であって、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。

d.当社がお客さまに対し、第5項(5)の期日までに確定書面(最終旅行日程表)をお渡ししなかったとき。

e.当社の責に帰すべき事由により、パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

  1. 海外旅行の場合、旅行日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の延期をおすすめします」以上の渡航情報(危険情報)(以下危険情報)が発せられたとき。ただし「渡航の是非を検討してください」以下の危険情報が出された場合は、お客さまの安全確保について適切な対応が講じられると当社が判断した場合には当社は旅行を実施いたします。その場合、お客さまが旅行契約を解除するときは、所定の取消料の対象となります。

(オ)当社は前(ア)(イ)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差引き、残りを払い戻します。また前(エ)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(または申込金)を全額払い戻します。

 

②旅行開始前の当社の解除権

  • お客さまから第8項(1)(2)の期日までに旅行代金のお支払いがないときは、お客さまが旅行に参加される意思がないものとみなし、当社らはその翌日に旅行契約を解除します。この場合は前 (ア)に定める解除期日に適用される取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。

(イ)以下に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。

a.お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと認められるとき。

  1. 重複予約」などにより、航空会社・宿泊機関等によって運送契約・宿泊契約等予約が自動的に解除されたとき。
  2. お客さまが他のお客さまに迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
  3. お客さまが契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
  4. スキーやお花見を目的とする旅行における必要な降雪量等や開花状況等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
  5. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、企画書面等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  6. 前f.の「官公署の命令」の一例として、海外旅行の場合、旅行日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の延期をおすすめします」以上の危険情報が発せられたとき。ただし「渡航の是非を検討してください」以下の危険情報が出された場合は、お客さまの安全確保について適切な対応が講じられると当社が判断した場合には当社は旅行を実施いたします。その場合、お客さまが旅行契約を解除するときは、所定の取消料の対象となります。
  7. お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他の反社会的勢力であると判明したとき。

(ウ)当社は、前(イ)により旅行契約を解除した場合は、既に受理している旅行代金(または申込金)を全額払い戻します。

16.旅行契約の解除・払戻し(旅行開始後)

(1)旅行開始後

①旅行開始後のお客さまの解除・払い戻し

(ア)お客さまのご都合により途中で離団された場合は、お客さまの権利放棄とみなし、離団部分に係る旅行費用の払い戻しはいたしません。一部国内線を使用した場合は、未使用の空港利用料や現地空港諸税は全額返金いたしません。

(イ)お客さまの責に帰さない事由により旅行日程表に従った旅行サービスの提供を受けられなくなった場合、または当社がその旨を告げたときは、お客さまは(1) (ア)の取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。

(ウ)前(イ)の場合、当社は旅行代金のうち、旅行サービスの提供が不可能になった部分に係る旅行費用を払い戻します。ただしその事由が当社の責に帰さない場合は、お客さまがいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差引いて払い戻します。

 

②旅行開始後の当社の解除・払い戻し

(ア)以下に該当する場合は、当社はお客さまに事由を説明して旅行契約を解除することがあります。

a.お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。

b.お客さまが旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員やその他の者による当社の指示に従わない場合、またはこれらの者もしくは同行する他の旅行者に対する暴行もしくは脅迫などにより、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。

  1. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
  2.     前c.の「官公署の命令」の一例として、海外旅行の場合、旅行日程に含まれる地域について、外務省から危険情報が出され旅行の継続が不可能になったとき。
  3.   お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係者、そのほか反社会的勢力であると判明したとき。

(イ)解除の効果および払い戻し
前 (ア)により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客さまが既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は旅行代金のうち、お客さまがいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差引いて払い戻します。

(ウ)帰路手配
上記(ア)a.c.dにより当社が旅行契約を解除した場合は、お客さまの依頼に応じて出発地に戻るための必要な手配をします。この場合に要する一切の費用はお客さまの負担となります。

 

17.旅行代金の払い戻し時期 

 

(1)当社は、第 13 項、第 15 項および第16 項の規定により、お客さまに対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレット等に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客さまに対し当該金額を払い戻します。

 

18.旅程管理業務         

 

(1)当社は、お客さまの安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客さまに対し以下の業務を行います。

①お客さまが旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められる場合は、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。

②前①の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。

③前②の代替サービスの手配を行うにあたり、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努め、また旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努める等、旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。

(2)添乗員の同行するコースでは添乗員が、同行しないコースでは当社の係員が旅行を円滑に実施するための必要な業務およびその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。なお、この業務は、最終旅行日程表に当社または手配代行者等の緊急連絡先を記載し、お客さまからの連絡を受けてから行なう場合もあります。

(3)お客さまは旅行を円滑に実施するため添乗員または現地係員の指示に従っていただきます。

(4)添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。なお、添乗員としての業務遂行中に、労務管理上、一定の休憩時間を与えることがあります。

(5)国内旅行で添乗員が同行しない旅行では、最終旅行日程表およびお客さまが旅行に必要なクーポン券類(乗車券、特急券、乗船券、航空券の控え、お食事券、宿泊券等をいいます。)をお渡ししたときは、当社は前(1)①②③の業務は行わず、お客さまご自身で行っていただきます。

(6)添乗員同行の有無は企画書面に明示いたします。

 

19.緊急時のお客さまの保護措置 

 

(1)旅行中に事故等の緊急事態が生じた場合は、直ちに最終旅行日程表などでお知らせする緊急連絡先にご通知ください。

(2)当社は、旅行中のお客さまが疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認められるときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは当該措置に要した費用はお客さまの負担とし、お客さまは当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わねばなりません。

 

20.当社の責任 

(1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意または過失によりお客さまに損害を与えたときは、お客さまが被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

(2)手配代行者とは、当社が旅行先において、お客さまに提供する運送・宿泊機関等の旅行サービスの手配を当社に代わって行う者です。

(3)お客さまが次に例示するような当社または手配代行者の関与し得ない事由によって、損害を被られた場合は、当社または手配代行者に故意または過失があった場合を除き前(1)の責任を負いません。

①天災地変、戦乱、暴動、またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

②運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

③官公署の命令、海外旅行の場合、外国の出入国規制、伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行内容の変更、旅行の中止

④お客さまの自由行動中の事故

⑤食中毒

(4)手荷物について生じた前(1)の損害については、前(1)の定めにかかわらず、損害発生の翌日から起算して、海外旅行にあっては21日以内に、国内旅行にあっては14日以内に、当社に対して通知があった場合に限り、お客さま1人につき、15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

 

21.特別補償 

 

(1)当社は、第 20項(1)の定めに基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の

別紙「特別補償規程」で定めるところにより、お客さまが募集型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって生命、身体または手荷物のうえに被った一定の損害につき、

以下のとおり、あらかじめ定める額(かっこ内は国内旅行の場合の額をいう、以下①③④において同じ。)の補償金および見舞金を支払います。

 ①死亡補償金:2,500万円(1,500万円)

②後遺障害補償金:程度に応じて死亡補償金の3から100%

③入院見舞金:入院日数により4(2)万円から40(20)万円

④通院見舞金:通院日数により2(1)万円から10(5)万円

⑤携帯品損害補償金:お客さま1名につき15万円を限度(ただし、損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。

(2)補償対象品の1個または1対については10万円を限度とし、現金、クレジットカード、貴重品、宝石類、サーフボード、磁気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ロム、光ディスクなど情報機器(コンピュータおよびその端末装置などの周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償しません。

(3)前(1)の損害については当社が第 20 項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。

(4)お客さまが募集型企画旅行の行程から、復帰の有無および復帰の予定日時などの連絡なしに離団された場合は、当該離団中にお客さまが被られた損害については、約款の「特別補償規程」第2条2項に定めるところにより募集型企画旅行参加中の事故とはみなされないことから、補償金および見舞金を支払いません。

(5)当社の募集型企画旅行参加中のお客さまを対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います

22.旅程保証 

 

  • 当社は、以下の<表>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に掲載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の に該当する場合は変更補償金を支払いません。

 

  •  以下の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた原因が次の(ア)から(キ)によるものであることが明白な場合。ただし第14項(5)でいう「オーバーフロー状態」が発生している場合を除きます。 (ア)旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変 (イ)戦乱 (ウ)暴動 (エ)官公署の命令 (オ)欠航、不通、休業などの運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止 (カ)遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供 (キ)お客さまの生命または身体の安全確保のため必要な措置。

 

② 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客さま1名に対して1旅行契約につき旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客さま1名に対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、変更補償金を支払いません。

 

③如果客户同意,公司可以通过提供等值或更高价值的商品或旅行服务来代替现金补偿,以提供补偿。

(2)在根据第(1)款的规定支付变更补偿后,如果公司明确根据第21(1)款的规定对变更负赔偿责任。客户将被要求将变更的变更补偿金退还给公司。在这种情况下,公司将支付余额以抵销公司应支付的赔偿金和客户应退还的变更赔偿金。

 

変 更 補 償 金

当社が変更補償金を支払う変更 変更補償金の額=
旅行代金×1件につき下記の率
在旅行开始之前 旅行开始后
契約書面等に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更
1.5% 3.0%
契約書面等に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更
1.0% 2.0%
契約書面等に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額がパンフレットなどに記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります。)
1.0% 2.0%
契約書面等に記載した運送機関の種類(航空機・鉄道・船舶・自動車など)または会社名の変更
1.0% 2.0%
契約書面等に記載した日本国内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更
1.0% 2.0%
契約書面等に記載した日本国内と外国との間における直行便の乗り継ぎ便または経由便への変更
1.0% 2.0%
パ契約書面等に記載した宿泊機関の種類(ホテル・コンドミニアムなど)または名称の変更
1.0% 2.0%
契約書面等に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観またはその他の客室の条件の変更
1.0% 2.0%
(注1)

上記表内の「旅行代金」とは契約書面等の価格表示欄の「旅行代金」と「追加代金」の合算した金額をいいます。

(注2)

最終旅行日程表が交付された後は、「契約書面等」は「旅行日程表」と読み替えます。

(注3)

については、「旅行開始日」「旅行終了日」それぞれ1件として算出します。

(注4)

については「入場する観光地」「観光施設」それぞれ1件として算出します。

(注5)

については、利用日数にかかわらず、1フライト・1乗車・1乗船ごとに1件として算出します。

(注6)

については、1フライト・1乗車・1乗船ごとに1件としますが、「種類」「会社名」の同時変更が発生しても合わせて1件として算出します。また一例としてA航空(エコノミークラス)からB航空(ビジネスクラス)のように等級がより高いものへの変更を伴うときは、補償対象外とします。

(注7)

 の中で「種類」「名称」の同時変更が発生しても合わせて1泊ごとに1件として算出します。

(注8)

 の中で複数の同時変更が発生しても合わせて1泊ごとに1件として算出します。

(注9)

 の中で「客室の種類」とは、スタンダード、デラックス、スイート、1人部屋、ツイン・ダブルなどの2人部屋、3人部屋のことをいいます。

(注10)

 の中で「客室の設備」とは、バス・シャワーおよびトイレの設備の有無のことをいい、「その他の客室の条件」とは、階数指定、隣部屋指定または禁煙部屋指定などのことをいいます。

(注11)

の中で、ベッドタイプがツインからダブルへの変更について下記の場合には、現地の慣習により変更発生とはみなしません。ご夫婦・ハネムーナー・12歳未満のこども2人・12歳未満のこどもと大人の組み合せ

(注12)

については、件数の算出は ~ の基準を適用しますが、率の算出は を適用します。

(注13)

この表でいう「契約書面等」つき、旅行日程表を交付したときは、「旅行日程表」と読み替えします。

23。その他  

  

【危険情報・衛生情報】

当社はいかなる場合においても旅行の再実施はいたしません。
(1)
海外旅行の場合、渡航先(国または地域)によっては、「外務省海外危険情報」など、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に当社らより「海外危険情報に関する書面」をお渡ししますが、お客さまでも「外務省海外安全ホームページ:http://www.pubanzen.mofa.go.jp」(03-5501-8162)にて必ずご確認ください。
(2)
海外旅行の場合、渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:http://www.forth.go.jp」でご確認ください。
【旅行契約に含まれない諸費用】
(3) お客さまが個人的な案内・買物などを添乗員・現地係員などに依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客さまの怪我、疾病などの発生に伴う諸費用、お客さまの不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときは、それらの費用はお客さまにご負担いただきます。
【お買物についてのご注意】
(4) お客さまの便宜を図るためにお土産店にご案内することがありますが、お買物に際しては、お客さまの責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品などのお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなど必ず行ってください。海外旅行の場合、免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、購入店・空港にて手続き方法をご確認のうえ、お客さま自身の責任で行ってください。海外旅行の場合、ワシントン条約または国内諸法令により日本への持ち込みが禁止されている品物がありますので、ご購入には十分ご注意ください。
【こども代金・キッズ代金・幼児代金】
(5)
こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2(3)才以上12才未満のお客さまに適用します。キッズ代金は「割引こども代金」で、「ホテルでベッドを使用せず」且つ「キッズ代金」利用の諸条件(旅行地により異なります。)を満たしたこどもに適用されます。(一部コースに設定。)幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2(3)才未満で航空座席を使用しないお客さまに適用し別途ご案内します。また、幼児代金には滞在地上費は含まれず、現地にて実費精算となります。なお、大人1人が同伴できる幼児代金適用者は1人に限られます。幼児が航空機の座席を使用する場合は、こども代金またはキッズ代金が適用になります。
【オプショナルツアー】
(6) 当社が契約書面等に記載した「オプショナルツアー」とは、現地旅行会社等が現地旅行会社等の名で実施する小旅行で、当社が実施する募集型企画旅行ではありません。従ってお客さまは別個の料金をお支払いいたき任意に参加することができます。

お申し込みは現地もしくは日本となり、お支払いは原則として現地となります。
契約は現地の法令または慣習に基づいて現地旅行会社等が定めた旅行条件によって行われ、当社の旅行条件は適用されません。また料金・内容も事前の案内なしで変更されることがあります。
契約の成立は、現地旅行会社等が承諾した時に成立します。
契約成立後の解除・取消料については、お申し込みの際、現地旅行会社等にご確認願います。
現地旅行会社等が実施するオプショナルツアーには、当社の旅行業約款は適用しません。
【マイレージサービス】
(7) 当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、この場合の同サービスに関するお問合せ、登録などはお客さまご自身で当該航空会社に行っていただきます。利用航空会社の変更などにより、お客さまが当初受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合でも、当社はその理由の如何にかかわらず責任を負いません。
【再旅行の実施】
(8) 当社はいかなる場合においても旅行の再実施はいたしません。
【氏名の英文スペル記入上のご注意】
(9) 海外旅行の場合、旅行お申し込み時点の氏名はパスポート(旅券)に記載されているとおりのローマ字綴りで正確に当社らにお知らせください。氏名を誤って申し込まれた場合には、運送・宿泊などの関係機関への氏名訂正連絡や航空券の再発券が必要となります。

 

24.個人情報の取り扱い
(1) 当社らは、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客さまとの連絡のために利用させていただきます。当社は、旅行において運送・宿泊機関などの提供するサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、また旅行契約上の責任、事故時の費用などを担保する保険の手続き上必要な範囲内で個人情報を利用させていただきます。このほか、当社らは 当社および当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内 旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い アンケートのお願い 特典サービスの提供 統計資料の作成にお客さまの個人情報を利用させていただくことがあります。
(2) 当社は、当社が保有するお客さまの個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメールアドレス等お客さまへのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社らの間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容などのご案内、購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお、お客さまの個人データを共同利用する当社グループ企業の名称および個人データの管理を行っている当社グループ会社については当社ホームページをご参照ください。
(3) 当社は旅行先でのお客さまの便宜を図るため、当社の保有するお客さまの個人データを土産物店などに提供することがあります。この場合、お客さまの氏名、パスポート番号および搭乗される航空便名などに係る個人データを、あらかじめ電子的方法およびファクシミリで送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、当社らにお申し出ください。
25.本旅行条件・旅行代金の基準 
この旅行条件の基準日は、2020年11月1日です。旅行代金は、2020年11月1日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則または2020年11月1日現在国土交通大臣に認可申請中の航空運賃・適用規則を基準として算出しています。

 

アクトトラベル株式会社

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1丁目48番10号 25山京ビル515
登録番号:観光庁長官登録旅行業第1902号

電  話  :03-5911-7088
F A X   :03-5911-7089

営業時間:月~金  9:30~19:00  土、日祭日:休業

総合旅行業務取扱管理者:        安西馨